身体・精神・療育 ー 障害者手帳

はじめに

・市区町村から認定された障害者手帳を利用する事によって、より自立した生活と社会参加を送りやすくなる制度です。


・手帳は以下のように分類されます。
 ①身体障害者手帳 
 ②精神障害者保健福祉手帳 
 ③療育手帳

対象者

 ①身体障害者手帳 
回復する可能性が低い身体障害(以下、参照)を有している方が対象になります。
視覚障害,聴覚または平衡機能の障害,音声機能言語機能・咀嚼機能の障害,肢体不自 
由,心臓機能障害,じん臓機能障害,呼吸器機能障害,その他の障害(ぼうこう又は直腸機 
能障害,小腸機能障害,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害,肝臓機能障害)
 

 ②精神障害者保健福祉手帳
知的障害を除く、統合失調症,うつ,てんかん,急性中毒または依存症,発達障害など 精神障害がある程度以上、6か月以上持続した方が対象になります。


 ③療育手帳
発達の遅れや知的障害がある方が対象になります。

内容

・身体障害者手帳は1級~7級の等級に区分され、1級が最も障害の程度が強く、7級が最も程度が軽くなります。
詳しい等級内容:🔗厚生労働省ホームページ


・精神障害手帳は1級~3級まで、療育手帳はA(重度)~B(軽度)まで区分されます。


・日常生活でかかる料金が割引になります。医療費、税金、スマホ通信料、公共交通機関料金、高速道路料金など。


・障害者雇用枠で働く事ができます。


◆等級によって受けられる支援、優遇の内容は各自治体で異なりますので、詳しい内容についてはお住まいの各自治体にお問い合わせください。

申請方法

①まず、お住まいの市区町村の「市福祉事務所、町村役場(障がい福祉担当課)」にお問合せいただき、必要書類をご確認ください。

②身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の場合は、主治医の診断書が必要です。
指定された書類が用意できたら、市役所に提出してください。


③認定されれば、手帳が届きます。長野県の療育手帳の場合だと、1ヶ月程度で市区町村を経由して結果の通知と療育手帳がお手元に届きます。

補足

・同じ障害でも市区町村によって等級が異なる事があります。

・療育手帳は小児期からでも利用でき、成人後も引き続き利用できます。


・リンク:
🔗厚生労働省>障害者手帳(厚生労働省ホームページ)