自立支援医療制度

はじめに

身体、精神の障害を除去・軽減する医療費の自己負担額が1割になります。

対象者

①精神通院医療:
精神疾患のある方で、向精神薬、精神科デイケア等の「通院」治療を要する方。
(うつ病や統合失調症など)

②更生医療:
身体障害のある18歳以上の方で、身体障害者手帳をお持ちの方。
障害者手帳の等級などの条件については、自治体によって異なる事があります。

③育成医療:
身体障害のある18歳未満の子どもで、治療なくそのままでは将来に障害をきたす可能性がある方。


②③に関しては、関節拘縮や白内障に対する手術、心臓病に対する弁置換術やペースメーカー埋込術、腎臓機能障害に対する腎移植、人工透析などが適応になります。

内容

上記医療費の自己負担額が原則1割になり、かつ上限額の設定もあります。
ただし、詳しい助成内容については自治体によって異なりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

申請方法

「更生医療」の場合は、身体障害者手帳を予め取得しておく必要があります。


①お住まいの「市町村障がい福祉課又は市町村児童主管課」に問い合わせましょう。

②主治医意見書を含めた市役所で指定された書類をそろえて、市役所に申請しましょう。

③市役所から受給者証が届きます。

補足

・育成医療は身体障害者手帳を持っていなくても条件を満たしていれば利用できます。


・助成を受けるには、全国の指定自立支援医療機関にて治療を行う必要があります。



・リンク:
🔗自立支援医療について(厚生労働省ホームページ)