長野県の小児慢性特定疾病医療費助成制度について教えてください。
小児慢性特定疾病は、18歳未満(症状が続いていく病気では20歳未満の場合もある)の慢性疾患のお子さんを対象として、患者家族の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の一部を補助するものです。
どのような疾病が「慢性特定疾病」に分類されるのでしょうか?
助成の対象となる医療費にはどのようなものがありますか?
補助の程度はご家庭の所得とご病気の重症度の程度によって異なります。
例えば人工呼吸器を利用している患者様では1か月の自己負担上限額が500円になります。
その他の医療費補助では、重症度は関係なく、入院中の食費の1/2の費用も助成を受けられます。
それは助かりますね!
ただ、自治体によってはこども医療費助成を行っており、小児慢性特定疾患のメリットが少ない場合があるので確認が必要です。
ちなみに松本市では、子育て支援医療で1か月の医療費の自己負担額は500円になり、入院中の食費の1/2の補助も出るようになっています。(2024年3月現在)
なるほど、あまりメリットがない場合もあるということですか。
そういう場合でも、18歳を過ぎても対象となる方は2年ほどは助かりますかね?
その通りですね。
また、自治体ごとに医療費助成以外の補助があることもありますので、自治体窓口でどのようなものが受けられるか確認し、申請するか相談してみましょう。(松本市では日常生活用具給付事業、自立支援事業、特定疾患患者見舞金など)
申請方法について教えてください。
必要書類が自治体毎に異なる場合があるので、まずは「自治体窓口」に相談しましょう。
松本市の場合は、「松本市役所のこども福祉課」になります。その際に案内があると思いますが、病院で「指定医による意見書」をつくってもらう必要があります。
また、更新が必要で(頻度は自治体による。松本市は毎年)、更新の際には新たな医師の診断書や所得証明書を提出する必要があります。
転居の際には受給者証を市に返還し、転入先の市で切り替えの手続きも必要です。
他に注意すべきポイントはありますか?
はい、治療を受ける病院やクリニックが、県が指定する医療機関であることが重要です。
また、一部の治療費は助成の対象外になることもありますので、事前に確認が必要です。
助成制度の利用にあたって、家族にアドバイスはありますか?
助成制度は非常に有益ですが、制度の詳細をよく理解し、必要な書類をきちんと準備することが大切です。
また、病状や治療に関する記録をしっかりと保管しておくことも、更新手続きをスムーズに行うために重要です。