特別児童扶養手当

はじめに

身体的・精神的に障害がある児の病院受診やケアなどにより、保護者が働きにくい状況にあるご家庭への支援です。

対象者

・20歳未満の児で身体的・精神的に障害がある方

・受給者、受給者の配偶者または扶養義務者の所得が一定の額以上だと支給されません

内容

上記対象者に対して3月,8月,11月に手当(1級52,400円、2級34,900円)が出ます。

申請方法

市区町村で異なる事があります。

①まず、お住まいの市区町村の窓口に問い合わせて下さい。

②かかりつけの医療機関にて診断書を書いてもらいましょう。市町村によっては手帳があると診断書が不要になる事もあります。

補足

・本制度の等級は障害者手帳など他の手帳の等級とは関係ありません。

・自治体が認定する制度なので、同じ障害でもお住まいの市区町村によって等級が異なる事があります。

・20歳以上になると、「特別障害者手当」が利用する事ができます。


・リンク先
🔗厚生労働省>特別児童扶養手当について